裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第七十条 # 公開停止の手続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。


判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。