裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十二条 # 政治運動等の禁止

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判官は、在任中、左の行為をすることができない

一 号

国会 若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。

二 号

最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。

三 号

商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。