最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所 又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第五十条 # 定年
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正