裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第五十条 # 定年

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所 又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。