裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第八十三条 # 裁判所の経費

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。

○2項

前項の経費中には、予備金を設けることを要する。