裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第六十九条 # 開廷の場所

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

法廷は、裁判所 又は支部でこれを開く。

○2項

最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。