最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号 及び第二号に掲げる職の一 若しくは二に在つた者 又は左の各号に掲げる職の一 若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一
号
高等裁判所長官
二
号
判事
三
号
簡易裁判所判事
四
号
検察官
五
号
弁護士
六
号
別に法律で定める大学の法律学の教授 又は准教授