裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四十三条 # 判事補の任命資格

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。