判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第四十三条 # 判事補の任命資格
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正