高等裁判所長官 及び判事は、次の各号に掲げる職の一 又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一
号
六
号
判事補
二
号
簡易裁判所判事
三
号
検察官
四
号
弁護士
五
号
裁判所調査官、司法研修所教官 又は裁判所職員総合研修所教官
前条第一項第六号の大学の法律学の教授 又は准教授