裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四十五条 # 簡易裁判所判事の選考任命

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

多年 司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。

○2項

簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。