裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四十八条 # 身分の保障

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判官は、公の弾劾 又は国民の審査に関する法律による場合 及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止 又は報酬の減額をされることはない。