裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四十六条 # 任命の欠格事由

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号のに該当する者は、これを裁判官に任命することができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられた者

二 号

弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者