簡易裁判所判事は、高等裁判所長官 若しくは判事の職に在つた者 又は次の各号に掲げる職の一 若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
一
号
五
号
判事補
二
号
検察官
三
号
弁護士
四
号
裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官 又は法務教官
第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授 又は准教授