裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

第四十条 # 下級裁判所の裁判官の任免

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

高等裁判所長官、判事、判事補 及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。

○2項

高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。

○3項

第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。