高等裁判所長官、判事、判事補 及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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第四十条 # 下級裁判所の裁判官の任免
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。