この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
令和元年六月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定 及び次条から附則第四条までの規定 公布の日
二
号
略
三
号
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条 並びに附則第五条から第八条までの規定 平成三十四年十月一日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。