裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

平成一〇年五月六日法律第五〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間 及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。