この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
平成一五年七月一六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置
前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第六十一条の二第一項 及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。