この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
平成一五年七月二五日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に司法書士 又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。