裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

平成一六年一二月一〇日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。