この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条 及び附則第十一条の規定
平成十八年四月一日
第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。
新法附則第二項 又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官 又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長 その他の措置を講ずることができる。