この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
裁判所法
#
昭和二十二年法律第五十九号
#
附 則
平成七年四月一九日法律第六六号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
· · ·