@ 施行期日
この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。
この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。
新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。
新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。
前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。