裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

平成二九年四月二六日法律第二三号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない

3項

新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。

4項

新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。

5項

前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。