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裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
平成二四年八月三日法律第五四号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分
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司法
裁判所法
附 則 - 平成二四年八月三日法律第五四号
· · ·
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、
公布の日
から起算して三月を経過した日から施行する。