裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

昭和二二年一二月一七日法律第一九五号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分


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# 第十七条

1項

この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

# 第十八条

1項

この法律施行前における司法次官、司法事務官 及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条 及び第四十四条 並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官 及び法務庁教官の在職とみなす。