この法律のうち、第三十三条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
昭和二五年一二月二〇日法律第二八七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月27日 07時19分
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第三十三条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴 又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。