この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
昭和二四年六月一日法律第一七七号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際 現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。