裁判所法

# 昭和二十二年法律第五十九号 #

附 則

昭和四五年五月一八日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 10時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。