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裁判所法
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昭和二十二年法律第五十九号
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附 則
昭和四五年五月一八日法律第六七号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月27日 07時19分
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司法
裁判所法
附 則 - 昭和四五年五月一八日法律第六七号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の
施行前
に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による
改正後
の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定に
かかわらず
、なお従前の例による。