この政令は、公布の日から、これを施行する。
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この政令は、
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の
施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。
この政令は、公布の日から、これを施行する。
この政令は、
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の
施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。