この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
裁判所職員臨時措置法
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昭和二十六年法律第二百九十九号
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附 則
平成一一年七月七日法律第八三号
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 11月30日 10時15分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中国家公務員法第八十二条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び第八条中裁判所職員臨時措置法本則の改正規定(本則第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六条第一項 及び第八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日