各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令 及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等を行うため締結する契約に関する事項 その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等が予定の期間内に完了しない場合 又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。