補助金等の交付の申請(契約の申込を含む。以下同じ。)をしようとする者は、政令で定めるところにより、補助事業等の目的 及び内容、補助事業等に要する経費 その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第二章 補助金等の交付の申請及び決定
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査 及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令 及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的 及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該各省各庁の長と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。
各省各庁の長は、第一項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当つては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令 及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等を行うため締結する契約に関する事項 その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
補助事業等が予定の期間内に完了しない場合 又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。
各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部 又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令 及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない。
補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。
各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容 及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容 又はこれに附された条件に不服があるときは、各省各庁の長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
前項の規定による申請の取引げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部 若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容 若しくはこれに附した条件を変更することができる。
ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変 その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部 又は一部を継続する必要がなくなつた場合 その他政令で定める特に必要な場合に限る。
各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務 又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。
第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。