補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第二十一条 # 徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各省各庁の長が返還を命じた補助金等 又はこれに係る加算金 若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。

2項

前項の補助金等 又は加算金 若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。