各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行 若しくは一時停止の命令 又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
#
昭和三十年法律第百七十九号
#
略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十一条の二 # 理由の提示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正