偽り その他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付 若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
#
昭和三十年法律第百七十九号
#
略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、情を知つて交付 又は融通をした者も、また同項と同様とする。