補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
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昭和三十年法律第百七十九号
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略称 : 補助金適正化法
補助金等適正化法
第二十四条の二 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正