補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第十九条 # 加算金及び延滞金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

補助事業者等は、第十七条第一項の規定 又は これに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から 納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後 の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。

2項

補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から 納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。

3項

各省各庁の長は、前二項の場合において、 やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金 又は延滞金の全部 又は一部を免除することができる。