補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第十条 # 事情変更による決定の取消等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部 若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容 若しくはこれに附した条件を変更することができる。


ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2項

各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変 その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部 又は一部を継続する必要がなくなつた場合 その他政令で定める特に必要な場合に限る

3項

各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務 又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。

4項

第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。