補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第三条 # 補助金等の交付の申請の手続

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

法第五条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

申請者の氏名 又は名称 及び住所

二 号

補助事業等の目的 及び内容

三 号

補助事業等の経費の配分、 経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

四 号

交付を受けようとする補助金等の額及び その算出の基礎

五 号

その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第九条第二項 及び第三項第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号 及び第五号 並びに第十四条第一項第二号除き、以下同じ。)が定める事項

2項

前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。

一 号

申請者の営む主な事業

二 号

申請者の資産 及び負債に関する事項

三 号

補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額 及び負担方法

四 号

補助事業等の効果

五 号

補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

六 号

その他各省各庁の長が定める事項

3項

第一項の申請書 若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部 又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。