補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第九条 # 補助金等の返還の期限の延長等

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

法第十八条第三項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。

2項

補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付 又は融通の目的を達成するためとつた措置 及び当該補助金等の返還を困難とする理由 その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第四号 及び第五号 並びに第十四条第一項第二号において同じ。)に提出しなければならない。

3項

各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長 又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。

4項

日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長 又は返還の命令の全部 若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会 又は独立行政法人農畜産業振興機構にあつては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあつては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣 及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあつては総務大臣、独立行政法人国際協力機構 又は独立行政法人国際交流基金にあつては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあつては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構 又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあつては厚生労働大臣、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあつては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあつては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあつては環境大臣の承認を受けなければならない。

5項

農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣 又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。