法第十条第二項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等 又は間接補助事業者等が補助事業等 又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地 その他の手段を使用することができないこと、補助事業等 又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等 又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負 担することができないことその他の理由により補助事業等 又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等 又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
第五条 # 事情変更による決定の取消ができる場合
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正