法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
一
号
二
号
補助事業等に係る機械、器具 及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費