補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第六条 # 決定の取消に伴う補助金等の交付

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

法第十条第三項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。

一 号

補助事業等に係る機械、器具 及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

二 号

補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

2項

前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合 その他 その交付については、法第十条第一項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。