補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第十七条 # 都道府県が行う事務の範囲及び手続

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定 及び その取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分 その他補助事業等の監督に関する事務の一部を都道府県の知事 又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。


この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。

2項

前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称 及び知事等が行うこととなる事務の内容を明らかにして、知事等が当該事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。

3項

都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から 同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは 同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは 同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。

4項

各省各庁の長は、法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつたときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。

5項

法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行つた場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨 及び その内容を報告するものとする。

6項

法第二十六条第二項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなつた場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。