補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第十三条 # 処分を制限する財産

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

一 号

不動産

二 号

船舶、航空機、浮標、 浮さん橋 及び浮ドツク

三 号

前二号に掲げるものの従物

四 号

機械 及び重要な器具で、 各省各庁の長が定めるもの

五 号

その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの