法第二十二条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
不動産
船舶、航空機、浮標、 浮さん橋 及び浮ドツク
前二号に掲げるものの従物
機械 及び重要な器具で、 各省各庁の長が定めるもの
その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの