法第二十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
号
二
号
補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
補助金等の交付の目的 及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合