補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

# 昭和三十年政令第二百五十五号 #
略称 : 補助金適正化法施行令  補助金等適正化法施行令 

第四条 # 事業完了後においても従うべき条件

@ 施行日 : 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第三百四十八号による改正

1項

各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても 従うべき事項を定めるものとする。

2項

補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務 又は事業であつて、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下 この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第三号 及び第四号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

基金事業等に係る運営 及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。

二 号

基金を廃止するまでの間、 毎年度、当該基金の額 及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。

三 号

基金の額が基金事業等の実施状況 その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合 又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したこと その他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部 又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。

四 号

前三号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項