この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から 第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 : 補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成一五年一二月二五日政令第五五五号
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第三百四十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月20日 12時18分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第十四号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第三項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第三十一号に規定する沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第八十一条第二項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
前条の規定の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金 及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。