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施行期日
1項
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
2項
この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第十四条に規定する助成金に係る第二条の規定による改正後の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二」とあるのは「日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十条の二、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備 及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第五十一号)第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号。第三条第一項第五号 及び第九条第二項において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第十四条」と、同令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「、これらの理事長」とあるのは「 これらの理事長、廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。