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施行期日
1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
3項
この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下 この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧補助金等適正化法施行令第一条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成十五年法律第百十五号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第三条第一項第五号 及び第九条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第四項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「 又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十四条第一項第一号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第十六条第一項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第二項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター 又は」とあるのは「 若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「 又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「 又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。