@ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置 2項 第二条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十五号に掲げる交付金については、なお従前の例による。