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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置
3項
旧介護施設整備法第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)については、第四条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十四号の規定は、この政令の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同号中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第五条第二項に規定する交付金」とあるのは、「地域における医療 及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下 この号において「医療介護総合確保推進法」という。)第一条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下 この号において「旧介護施設整備法」という。)第五条第二項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧介護施設整備法第五条第二項の規定により交付されるものを含む。)」とする。