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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
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昭和三十年政令第二百五十五号
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略称 :
補助金適正化法施行令
補助金等適正化法施行令
附 則
平成二六年四月一日政令第一五九号
分類
政令
カテゴリ
財務通則
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施行日
: 令和四年十一月十四日 ( 2022年 11月14日 )
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最終更新
: 令和四年政令第三百四十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 12月20日 12時18分
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財務通則
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
附 則 - 平成二六年四月一日政令第一五九号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
平成二十五年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3項
この政令の施行前にした行為 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。